~ふれあいと安らぎのある福祉のまちづくり~

生活福祉資金・特例貸付にかかる据置期間の延長について

 新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的または継続的に収入が減少した世帯を対象に、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を実施しています。

 

 本貸付にかかる据置期間は1年以内となっていますが、令和4年3月末日以前に償還開始となる貸付につきましては、一律に据置期間が延長され、すべて令和4年4月からの償還開始となりました。