~ふれあいと安らぎのある福祉のまちづくり~

運営方針等

運営方針

 事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行います。

 

特定事業所加算の取得事業所です

 特定事業所加算とは、居宅介護支援事業所において、専門性の高い人材を確保し、支援が困難なケースに対しても積極的に居宅介護支援を提供するといった、質の高い介護サービスを実施している事業所を評価する加算です。

 厚生労働大臣が定める算定要件を満たしていることにより認められますが、その目的は、地域全体の介護サービスの質の向上を目指すことにあります。